ごあいさつ

事業主の方へ

『オフィス スマートワークスタイル』という社名は、文字通り「利口な働き方」から連想して決定しました。開業は2022年1月1日ですが、本格的に始動したのは2023年9月1日となります。

さて、現在、多様な働き方が推奨され、国の施策の重要な位置づけになっております。
では、多様な働き方とは一体何でしょう?

労働基準法は、週40時間 1日8時間までの労働を法定内労働と定義し、休憩時間も原則一斉に取得することになっています。このような働き方は、同じ時間に出勤して同じ時間に退勤する会社でしか通用しません。法律上、このような古い様式から一歩も進んでいないのに、一方で多様な働き方を推奨するのは無理があるのです。

私達は、現代に即した働き方として、変形労働制をベースに雇用管理システムを提案いたします。変形労働制を導入することで多様な働き方が定着しやすくなります。所定労働時間(あらかじめ決められた労働時間のこと)を設定することで、時間単位で年次有給休暇を取得することも出来るようになります。

同一労働同一賃金の原則を客観的に評価する際にも、労働時間と給与の関係を考慮することが重要になります。このような雇用管理システムを整えることは、労働者が納得感をもって業務を遂行するために必要なことです。

私達の立ち位置は、事業主と労働者の真ん中になるように心がけています。労使双方にメリットのある雇用管理システムを構築することは、労働者の意欲を増強するだけでなく、不測の離職を防止するなど、事業の健全な発展に寄与出来ることと考えております。

社会保険労務士は、労働保険の申請代行や給与計算などの事務作業だけでなく、雇用管理システムの構築に関するコンサルティングや助成金の申請など、幅広い業務を支援することが出来ます。事業運営の相談窓口として私達『オフィス スマートワークスタイル」にご用命いただけましたら幸いです。

障害年金をお考えの方へ

私は、『オフィス スマートワークスタイル』で代表社会保険労務士として勤務するかたわら、調剤薬局において薬剤師としても勤務しております。また、2022年度から2024年度までの2年間、栃木年金事務所において窓口業務にも従事しておりました。

私達の事務所の特徴としては、病識(病気に対する知識)を持っている薬剤師が、服用歴を勘案しながら障害年金申請に係る申立書を作成することにあります。申立書の作成に必要な要素として『客観性』と『整合性』があります。『客観性』を高めるために、服用歴と病状を勘案しながら申立書を作成します。また、病歴を時系列で説明出来るようにヒアリングを通じて『整合性』を高めています。このようにすることで、医師の診断書だけでは伝えきれない【障害の状態】を審査員に伝えることが出来ます。

誤解がないようにひとこと付け加えますと、障害年金の支給の成否を決める“裏技”がある訳ではありません。私達に出来ることは、障害年金の請求書を審査して頂くときに、【障害の状態】を正確に伝えることです。「仕事が出来ず、経済的に困窮しているので障害年金を申請したい」と依頼を受けることがありますが、そのようなときには必ず、「経済的な困窮と障害年金の支給の成否とは一切関係ありません」とお伝えしています。

以上のように、私達は誠心誠意クライアントと向き合い、仕事が出来ない・生活に支障があるといった状態を、『客観性』と『整合性』をもって請求書に落とし込み申請を代行いたします。申請代行のメリットについては本ホームページ上でご確認頂ければ幸いです。

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