障害年金申請代行

知的、身体、精神障害による障害年金申請を代行いたします。
まずは、障害年金の申請には相当な時間と労力がかかることをご承知おきください(シェーマを参照)。

5年を超えて遡る場合は時効の問題が生じます。また、認定日請求でない場合、請求日の次の月から年金の支給が始まります。これらのケースではひと月でも早く請求書を申請することが重要となります。もし、ご自身で出来るかなと悩まれているようでしたら、是非とも一日でも早く私達にご相談ください。 私達は、生活保護受給者の障害年金申請代行も積極的に行っております。ご自身での申請が難しいと判断される場合など、ケースによっては代行費用を経費として認定してもらうことも出来ます。生活保護受給者だからといって諦めることなく、障害年金を足掛かりに生活を立て直す支援を行ないたいと思っています。

障害年金申請代行の流れ

弊社では、ご契約いただいてから障害年金請求までの期間を最短にするために、事前に年金情報を取得してからヒアリングを行っております。そのために日本年金機構宛の委任状が必要になります。下記エントリーフォームより委任状を作成することができます。委任頂いてもこの時点では一切料金は生じませんのでご安心ください。尚、本委任に関しては「4.委任契約締結」まではいつでも撤回できます。
  • エントリーシートの記入

  • 委任状の作成(年金情報取得のため)

  • ヒアリングの日程調整

  • 料金説明(概算)と委任契約締結

  • 必要書類の提示

  • 障害年金請求【有料】

  • 障害年金決定【有料】

当社に依頼するメリット

  • 手続き準備・提出にかかる負担軽減

  • 障害年金には書類審査があり、初診日証明のための「受診状況等証明書」や障害を証明する「診断書」、発症から現在までの病状や就労の状況がわかる「病歴・就労状況等申立書」などの書類が必要です。何度も役所や医療機関に足を運ばなければならないので、依頼することで安心して療養に専念することができます。

  • 受給の可能性

  • 障害年金は書類審査なので、提出書類次第で結果が変わってしまいます。初診日が証明できなかったり、就労していたり、以前申請して不支給になった場合でもご相談いただければ受給できることもあります。

  • 短期間で申請できる

  • 障害年金の申請は、年金事務所に平均5回程度行かなければなりません。予約制で混み合っているため、少しずつしか手続きを進めることができません。申請のポイントを押さえた社労士だからこそスピーディーに申請が完了します。

サポート範囲

  • 年金履歴の確認

  • 受診状況証明書の取得サポート

  • 診断書の取得サポート

  • 病歴・就労状況等申立書の作成サポート

  • 年金請求書作成

  • 裁定請求書類一式の提出

実績

  • 精神疾患(障害基礎年金2級)・・・年間約●●万円

  • 精神疾患(障害基礎年金2級)・・・年間約●●万円

  • 精神疾患(障害基礎年金2級)・・・年間約●●万円

  • 精神疾患(障害基礎年金2級)・・・年間約●●万円

  • 精神疾患(障害基礎年金2級)・・・年間約●●万円

  • 精神疾患(障害基礎年金2級)・・・年間約●●万円

  • 精神疾患(障害基礎年金2級)・・・年間約●●万円

よくある質問

障害年金の申請に期限はありますか?

障害認定日による請求を行う場合、遡及して(さかのぼって)受けられる年金は、時効により、5年分が限度になります。障害認定日以降に毎月発生する年金は5年を経過したものから順次時効で消滅してしまいます。

症状が改善したら少しずつ働きたいと思っていますが、障害年金は受給できなくなりますか?

仕事をしていると障害年金が受けられなくなるわけではありませんが、精神障害の場合は特に労働能力があるかどうかは認定に大きく関わってきます。どのような勤務形態で、どの程度の負担の仕事を、どのくらいの時間と日数働けるのかによっても異なります。

障害年金をもらっていることが周りに知られることはありますか?

障害年金をもらっていることを周りに知られることはありません。仕事をしている場合でも年金事務所から会社側に通知が行くことはありません。