労務相談

社会保険手続きが煩雑でお困りではありませんか?
年金事務所や職業安定所(ハローワーク)、労働基準監督署など、社会保険関係の役所に提出する書類作成や手続きを代行します。
顧問契約時には、雇用保険関連各種届出、労災保険関連各種届出、社会保険(厚生年金・健康保険)各種届出までを包括的に申請代行いたします。年1回の労働保険年度更新と社会保険算定基礎届は別途料金を頂くことになりますが、 任意で選択することが出来ます。
迅速に対応するのが弊社の特徴です。情報をご提供いただいてから最短で即日に電子申請を終えます。
このような方は是非ご相談ください
社会保険や労働保険に新規加入したい、社会保険・労働保険事務を一括したい。
昇給・降給等で給与額が大きく変動した、賞与を支払った。
社員の氏名や住所が変更された、健康保険証を紛失した。
社員の採用・退職に伴い手続きが必要だ。
算定基礎届・報酬月額変更届の提出が必要だ。
当社に依頼するメリット
手続き準備・提出にかかる人的・時間的コスト削減
社会保険手続きの期限、社会保険料改定の時期、受けられる給付の案内など、社会保険手続きに関して必要な情報はすべて当事務所からご案内いたしますので、会社で把握管理している手間がありません。社会保険から受けられる給付の多くは、会社または本人自ら申請をしなくては受けられません。多額の保険料を払っていても、給付に関する情報や知識がなかったために、本来受けられる給付が受けられていないケースもみられます。専門家に依頼することで、モレなく適切な給付を受けることができます。
頻繁な法改正への対応
労働関係諸法令の改正に対応し、サポートいたします。
各種手続きの漏れ・誤りの防止
担当者の退職や異動などによる引き継ぎ時は、手続きの漏れや間違いが発生しやすくなります。これらのリスクを回避することができます。
手続きに関連するアドバイスの提供
社会保険の書類作成や手続きとあわせて、労務管理上の法律知識、社内書式の作り方、組織運営の在り方、定着対策、日々の従業員とのコミュニケーションの取り方等についても相談することができます。
社員に知られたくない情報をしっかり管理
「社員の個人情報」や、社内で秘密の「給与情報」を含む社会保険の書類作成は、事務担当の社員には任せにくい業務です。しかし、経営者自らが行なうには、手間と時間がかかるだけでなく、専門知識を求められる作業です。社会保険の専門家、社会保険労務士がしっかり管理します。
お問い合わせ・無料相談はこちらから
取り扱い領域
労災保険関係手続
雇用保険関係手続
社会保険関係手続
労働基準法関係手続
労働安全衛生法関係手続
その他関係法令に基づく届出・申請手続
上記に関連するご質問への対応
実績
会社設立に伴う労働保険成立及び社会保険の新規適用手続
入退社による資格取得・喪失手続
扶養家族の変更による被扶養者異動手続
女性従業員の妊娠・出産・育児・復帰に伴う手続全般
男性従業員の育児・復帰に伴う手続全般
支店設立に伴う労働保険継続事業一括申請手続及び雇用保険非該当承認申請手続
会社の移転や社名変更に伴う所在地変更及び名称変更手続
会社の全国健康保険協会から健康保険組合への編入手続
各種労使協定の作成・届出手続
就業規則・諸規程の作成・届出手続
年金事務所の調査対応
労働基準監督署の調査対応
よくある質問
労働保険は加入しなければいけませんか?
一人でも労働者を雇用すると、「労災保険」「雇用保険」の保険関係が成立し、適用事業となります。事業主は労働保険の成立手続きを行い、労働保険料を納めなければなりません。未加入のままで、業務中の怪我や事故などが生じた場合、事業主には休業補償や障害補償、遺族補償などの責任が生じます。これによって、会社や事業主に大きな負担が生じますので、早めに労働保険の成立手続きを行うことをお勧めします。
社会保険・雇用保険の住所変更届と氏名変更届手続きは必要ですか?
不要です。基礎年金番号とマイナンバーが結び付いている人であれば住所変更届の手続きは不要です。なお、もともと雇用保険では住所の登録はありません。退職時に離職証明書(離職票)に住所を記載すれば足ります。
ただし、本人ではなく、被扶養者の氏名が変更になるときは健康保険被扶養者(異動)届を提出します。
社会保険料は月末退社ではなく、月末前日であれば得するのは本当ですか?
会社と労働者両者から考えなければなりません。従業員が12月30日で退職すると、12月31日には会社で交付された健康保険証は使えません。退職した従業員は12月31日だけでも、国民健康保険に加入して、国保の健保証を使うことになります。あわせて国民年金も1ヶ月分を支払います。つまり、12月1日から12月30日は会社員として、健康保険・厚生年金保険に加入し、この保険料は支払いませんが、12月31日は1日だけでも、国民健康保険・国民年金の12月保険料を支払わなければなりません。反対に会社としては社会保険料が1ヶ月分だけ少なくなりますが、それを「得」と考えるか否かは会社の労務